2014-11-05 第187回国会 衆議院 法務委員会 第8号
答弁しやすいように、ちょっと今、例を挙げて質問させていただきますが、ある鑑定手法について、有罪判決を維持するために、Aの事件と呼ばせていただきます、Aの事件の裁判では信用性あり、そしてまた、別の事件、Bの裁判では信用性なしと、真逆の主張をした場合には、この検察の理念に応える十分な姿勢だと思われますか。
答弁しやすいように、ちょっと今、例を挙げて質問させていただきますが、ある鑑定手法について、有罪判決を維持するために、Aの事件と呼ばせていただきます、Aの事件の裁判では信用性あり、そしてまた、別の事件、Bの裁判では信用性なしと、真逆の主張をした場合には、この検察の理念に応える十分な姿勢だと思われますか。
A案というのは裁判員制度対象事件、B案というのが、裁判員制度対象事件に加え、それ以外の全身柄事件に関する検察官の取り調べという形になっているかというふうに思います。 取り調べの録音、録画というのは、やはり冤罪防止という観点からも非常に有意義だというふうに思います。